「ズームの会」は滋賀県草津市立玉 川公民館を拠点に活動する「写真を楽しむサークル」です。

このページ上で私たちの作品を公開していきます。   入会随時:入会希望の方はここをクリック。
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「図夢の会」(ズームのかい) とは、どんなもの?

このサークルは平成9年6月から10月の5ヶ月間、
滋賀県草津市立玉川公民館で開催された
写真講座をきっかけに出来た写真を楽しむサークルです。

現在(平成18年7月)12名の会員で活動しています。

活動状況は、ほぼ、毎月第一金曜日に撮影会(自由参加)
第三金曜日午前10時〜12時に批評会と技術指導会を開催しています。

図夢の会 会則
「名称および事務所」    
第1条 この会は「図夢の会」教室といい、事務所を会長宅に置く。
「目的」    
第2条 この会は写真を通じて知識、技能を修得しながら、自然の美しさ、季節の移り変わり、 また人とのふれあい等を学ぶことを目的とする。
「事業」    
第3条 この会は前条の目的達成のために次の事業(学習活動)を行う。
  (1) 自らの知識、観察力等を高めるための学習。
  (2)  会員相互の親睦、交流を図る活動。
  (3)  地域文化の向上を図る活動。
  (4) その他必要と認める活動。
「会員」    
第4条 この会員は趣旨に賛同するものをもって組織する。
「役員」    
第5条 この会に次の役員を置く。
   会長1名   副会長(会計兼任)1名
「役員の任期」    
第6条 役員の任期は、1年とし再任を妨げない。
「役員の任務」    
第7条 役員の任務は次のとおりとする。
  (1) 会長は本会を代表し、会務を総括する。
  (2) 副会長は会長を補佐し会長に事故ある時は、これを代理する。また会計事務を処理する。
「学習会および会議」    
第8条 この会の学習会は次のとおりとし、会長がこれを開く。
  総会(全体会議)、学習会、撮影会、研修会
「講師の招へい」    
第9条 この会は会員の学習深化を図るために講師を招へいすることができる。
「諸費」    
第10条 この会の会費は次のとおりとする。
  (1) 会 費 月額 1,000円
  (2) その他 撮影会等の場合に臨時徴収することもある。
「会計年度」    
第11条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わるものとする。
第12条 この会の運営に必要な事項は、別 に定める。
     
付則 この会則は、平成12年4月1日から施行する。 
     
     

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